業務上過失傷害 昭和57年12月16日
事件番号
昭和56(あ)1481
事件名
業務上過失傷害
裁判年月日
昭和57年12月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第229号653頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和56年9月3日
判示事項
一 追従車の運転者において先行車が急停止することはないと信頼して運転することの可否 二 車間距離の不保持と追突の原因たる過失
裁判要旨
一 消極 二 道交法二六条の要求する車間距離を保持しない走行は、その際生じた追突と必ずしも常に因果関係ある過失となるものではないが、時速約五〇キロメートルで走行する普通乗用車同士の車間距離が約一二メートルにすぎない等の事実関係の下では、右車間距離での走行は因果関係ある過失となる。
参照法条
刑法211条