土地所有権移転登記手続、同当事者参加 昭和58年1月24日
事件番号
昭和57(オ)194
事件名
土地所有権移転登記手続、同当事者参加
裁判年月日
昭和58年1月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第37巻1号21頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)288
原審裁判年月日
昭和56年10月14日
判示事項
死因贈与の取消ができないとされた事例
裁判要旨
土地の登記簿上の所有名義人である甲が、右土地を占有耕作する乙に対してその引渡を求めた訴訟の第一審で敗訴し、その第二審で成立した裁判上の和解において、乙から登記名義どおりの所有権の承認を受ける代わりに、乙及びその子孫に対して右土地を無償で耕作する権利を与え、しかも、右権利を失わせるような一切の処分をしないことを約定するとともに、甲が死亡したときは右土地を乙及びその相続人に贈与することを約したなど、判示の事実関係のもとでは、右死因贈与は、甲において自由には取り消すことができない。
参照法条
民法554条,民法1022条