第三者異議 昭和58年2月24日
事件番号
昭和57(オ)1322
事件名
第三者異議
裁判年月日
昭和58年2月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第138号229頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)698
原審裁判年月日
昭和57年9月16日
判示事項
譲渡担保権者と第三者異議の訴え
裁判要旨
譲渡担保権者は、特段の事情がない限り、目的物件に対し民事執行法一二二条の規定により譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行につき、第三者異議の訴えによつてその排除を求めることができる。
参照法条
民法369条(譲渡担保),民事執行法38条1項,民事執行法122条