詐欺 昭和58年10月20日
事件番号
昭和58(あ)309
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和58年10月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集刑 第232号417頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和58年1月28日
判示事項
犯行時及び判決言渡し時に保護観察付執行猶予期間中であつた者に対し執行猶予付懲役刑を言い渡した原判決が職権により破棄差戻された事例
裁判要旨
犯行時及び判決言渡し時に保護観察付執行猶予期間中の被告人に対しては再度刑の執行を猶予することができない。
参照法条
刑法25条,刑法25条ノ2,刑訴法411条,刑訴法413条本文