出勤停止処分無効確認等、従業員地位確認等本訴、独身寮明渡反訴 昭和58年9月16日
事件番号
昭和56(オ)284
事件名
出勤停止処分無効確認等、従業員地位確認等本訴、独身寮明渡反訴
裁判年月日
昭和58年9月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第139号503頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)558
原審裁判年月日
昭和55年12月24日
判示事項
労働者が自宅待機命令に反して工場内への入構を強行し警士を負傷させたこと等を理由とする懲戒解雇が有効とされた事例
裁判要旨
労働者が自宅待機命令に反して工場内への入構を強行し、警士を負傷させ、ベルトコンベアの停止等による職場の混乱を再三にわたり招いたなど、判示の事情があるときは、これを理由とする右労働者に対する懲戒解雇は、社会通念上相当なものとして是認することができ、懲戒権を濫用したものとは認められない。
参照法条
労働基準法89条