窃盗 昭和58年9月13日
事件番号
昭和58(あ)753
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和58年9月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第232号95頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和58年4月19日
判示事項
一 心神喪失又は心神耗弱の判断の性質 二 責任能力判断の前提となる生物学的要素及び心理学的要素についての判断権
裁判要旨
一 刑法三九条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であつて、専ら裁判所に委ねられるべき問題である。 二 刑法三九条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかの法律判断の前提となる生物学的、心理学的要素についての評価は、右法律判断との関係で究極的には裁判所に委ねられるべき問題である。
参照法条
刑法39条,刑訴法165条,刑訴法317条,刑訴法318条