傷害、診療放射線技師及び診療エツクス線技師法違反 昭和58年7月14日
事件番号
昭和57(あ)122
事件名
傷害、診療放射線技師及び診療エツクス線技師法違反
裁判年月日
昭和58年7月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第37巻6号880頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和56年12月25日
判示事項
診療放射線技師及び診療エツクス線技師法二四条による規制の範囲と憲法二二条一項、二五条
裁判要旨
診療放射線技師及び診療エツクス線技師法二四条は、医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エツクス線技師以外のすべての者に対し同法二条二項に規定する放射線を人体を照射することを業とすることを禁止し、これに違反した者を一律に処罰することにしたものと解すべきであつて、柔道整復師が骨折・脱臼等の術前・術後の診断のために業としてエツクス線の照射を行う場合であつても、その規制の対象から除外されるものではない。このように解しても、憲法二二条一項、二五条に違反しない。
参照法条
憲法22条1項,憲法25条,診療放射線技師及び診療エツクス線技師法2条,診療放射線技師及び診療エツクス線技師法24条