所得税法違反 昭和58年6月30日
事件番号
昭和56(あ)1006
事件名
所得税法違反
裁判年月日
昭和58年6月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第231号577頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和56年5月27日
判示事項
判例違反の主張が前提を欠き若しくは実質において単なる法令違反、事実誤認の主張にすぎないとして不適方とされた事例‐いわゆるネズミ講脱税事件‐
裁判要旨
参照法条