離婚等請求事件に対する補助参加申立 昭和58年6月25日
事件番号
昭和58(オ)350
事件名
離婚等請求事件に対する補助参加申立
裁判年月日
昭和58年6月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等巻・号・頁
集民 第139号241頁
原審裁判所名
原審事件番号
原審裁判年月日
判示事項
補助参加申立却下決定後に同一理由に基づき再度の申立をすることの許否
裁判要旨
補助参加申立却下決定確定後は、同一理由に基づく再度の補助参加申立をすることは許されない。
参照法条
民訴法64条,民訴法207条