執行判決 昭和58年6月7日
事件番号
昭和57(オ)826
事件名
執行判決
裁判年月日
昭和58年6月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第37巻5号611頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)2217
原審裁判年月日
昭和57年3月31日
判示事項
一 民訴法二〇〇条四号所定の「相互ノ保証アルコト」の意義 二 民訴法二〇〇条三号の規定と外国裁判所の判決の成立についての公序良俗違反
裁判要旨
一 民訴法二〇〇条四号所定の「相互ノ保証アルコト」とは、当該判決をした外国裁判所の属する国において、右判決と同種類の我が国の裁判所の判決が同条各号所定の条件と重要な点で異ならない条件のもとに効力を有するものとされていることをいうものと解すべきである。 二 民訴法二〇〇条三号の規定は、外国裁判所の判決の内容のほかその成立も我が国の公序良俗に反しないことを要するとしたものと解すべきである。
参照法条
民事執行法24条,民訴法200条3号,民訴法200条4号