損害賠償 昭和58年6月7日
事件番号
昭和57(オ)1411
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和58年6月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第139号117頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)544
原審裁判年月日
昭和57年9月20日
判示事項
公立小学校五年の児童が放課後担任教諭の許可を得て学習中同級生の飛ばした画鋲つき紙飛行機が左眼にあたつて負傷した事故につき同教諭に監督上の過失がないとされた事例
裁判要旨
公立小学校五年の児童が、放課後、担任教諭の許可を得てポスター完成作業中、同級生の飛ばした画鋲つき紙飛行機が左眼にあたつて負傷した場合に、同教諭が教室に不在であつても、同教諭が居残りを必要としない児童に速やかな帰宅を指示して職員会議に出席したものであり、画鋲つき紙飛行機を飛ばすという遊びが過去になく、また画鋲の保管管理について特に注意義務違反がないなど原判示の事実関係のもとにおいては、同教諭に監督上の過失があるとはいえない。
参照法条
国家賠償法1条1項