認知 昭和58年5月26日
事件番号
昭和56(オ)466
事件名
認知
裁判年月日
昭和58年5月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第139号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)2633
原審裁判年月日
昭和56年2月26日
判示事項
鑑定の結果が受訴裁判所の心証形成の資料に供されたのちに鑑定の申出を撤回することの許否
裁判要旨
鑑定の結果が受訴裁判所の心証形成の資料に供されたのちは、鑑定の申出を撤回することは許されない。
参照法条
民訴法185条,民訴法258条,民訴法301条