認知 昭和58年5月26日

事件番号

昭和56(オ)466

事件名

認知

裁判年月日

昭和58年5月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第139号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)2633

原審裁判年月日

昭和56年2月26日

判示事項

鑑定の結果が受訴裁判所の心証形成の資料に供されたのちに鑑定の申出を撤回することの許否

裁判要旨

鑑定の結果が受訴裁判所の心証形成の資料に供されたのちは、鑑定の申出を撤回することは許されない。

参照法条

民訴法185条,民訴法258条,民訴法301条