懲戒処分取消 昭和58年4月21日
事件番号
昭和54(行ツ)132
事件名
懲戒処分取消
裁判年月日
昭和58年4月21日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第138号647頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和47(行コ)8
原審裁判年月日
昭和54年5月29日
判示事項
公立高等学校生徒に対する退学処分が正当とされた事例
裁判要旨
公立高等学校生徒に対する退学処分が、正当な理由のない無断欠席を理由とする家庭謹慎処分中に、同処分の撤回を求めて校内に入り込み、集会を開催し、演説、デモを行うなど、学校内の秩序を乱す行為があつたとして無期停学処分を受けたにもかかわらず、連日登校し、授業中の教師に抗議し、同処分撤回等を要求する同校生徒によるハンストを支援してテントを張り、他の生徒に要求支持の呼びかけを行い、校長室に乱入して大衆団交を要求するなどの行為があつたことを理由とするものであり、他方、学校側では、生徒総会の開催を認め、教頭から経過説明を行い、また予備折衝を行うなど生徒の意向をくむ措置をとり、父兄と連絡をとり生徒の指導説得にあたつたなど判示のような事実関係のもとにおいては、右退学処分は、処分権者たる校長の裁量権の範囲内で行われたものであつて、正当である。
参照法条
学校教育法11条,学校教育法施行規則13条