建物収去土地明渡等 昭和58年4月14日
事件番号
昭和56(オ)1202
事件名
建物収去土地明渡等
裁判年月日
昭和58年4月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第138号549頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)9
原審裁判年月日
昭和56年9月30日
判示事項
地上権者が土地上に養母名義で保存登記を経由した建物を所有する場合と建物保護に関する法律一条の対抗力
裁判要旨
地上権者は、土地上に養母名義で保存登記を経由した建物を所有し、その後養母が死亡して同人の共同相続人の一人となつたとしても、右養母死亡後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その地上権をもつて対抗することができない。
参照法条
建物保護に関する法律1条