持分払戻 昭和58年4月7日

事件番号

昭和56(オ)1262

事件名

持分払戻

裁判年月日

昭和58年4月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第138号525頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)401

原審裁判年月日

昭和56年9月30日

判示事項

合名会社を退社した社員の会社に対する持分払戻請求訴訟と商法七九条の適用の有無

裁判要旨

合名会社を退社した社員の会社に対する持分払戻請求訴訟については、商法七九条は、適用されない。

参照法条

商法79条