損害賠償 昭和58年3月31日
事件番号
昭和57(オ)1391
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和58年3月31日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第138号437頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)281
原審裁判年月日
昭和57年9月16日
判示事項
被用者が事業の執行につき第三者に加えた損害にあたらないとされた事例
裁判要旨
使用者の社屋内更衣室において、被用者甲が被用者乙に対して加えた暴行が、前日の事業の執行行為を契機として発生した両者の口論にかかわり合いがある言葉のやりとりに端を発するものであつても、右暴行は必ずしも前日の口論から自然の勢いで発展したものではなく、しかも右前日の口論とは時間的にも場所的にもかなりのへだたりがあることなど、判示の事情のもとでは、右甲の暴行により乙の被つた損害は、使用者の事業の執行につき加えた損害にあたるとはいえない。
参照法条
民法715条