預金払戻 昭和58年4月7日
事件番号
昭和57(オ)32
事件名
預金払戻
裁判年月日
昭和58年4月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第37巻3号256頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和53(ネ)232
原審裁判年月日
昭和56年11月4日
判示事項
農業協同組合との間の消費貸借契約に基づく理事の債務について右組合に対する預金を担保として提供した第三者において農業協同組合法三三条違反を理由として右消費貸借契約の無効を主張することができないとされた事例
裁判要旨
農業協同組合が、理事との間で締結した消費貸借契約を有効なものとして扱い、右契約に基づく理事の債務の担保として提供された第三者の組合に対する預金をもつて右債務の弁済に充当した場合には、担保の提供者である第三者は、右消費貸借契約が農業協同組合法三三条に違反することを理由としてその無効を主張することはできない。
参照法条
農業協同組合法33条