貸金 昭和58年6月21日
事件番号
昭和55(オ)105
事件名
貸金
裁判年月日
昭和58年6月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第139号205頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)2715
原審裁判年月日
昭和54年9月25日
判示事項
学校法人の理事長が寄附行為所定の手続を履践しないでした金員の借入れと民法五四条の規定の準用
裁判要旨
学校法人の理事長が、借入金をするにつき評議員会の議決を要する旨及び理事の三分の二以上の同意がなければならない旨の寄附行為所定の手続を履践しないでした金員の借入れについては、民法五四条の規定の準用がある。
参照法条
私立学校法49条,民法54条