業務上過失往来妨害、業務上過失致死、船舶安全法違反 昭和58年6月20日
事件番号
昭和58(あ)225
事件名
業務上過失往来妨害、業務上過失致死、船舶安全法違反
裁判年月日
昭和58年6月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第231号547頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和57年11月2日
判示事項
上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないとして不適法とされた事例
裁判要旨
参照法条