執行異議申立棄却決定に対する抗告却下決定に対する抗告却下の決定に対する抗告 昭和58年7月7日
事件番号
昭和58(ク)149
事件名
執行異議申立棄却決定に対する抗告却下決定に対する抗告却下の決定に対する抗告
裁判年月日
昭和58年7月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第139号269頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ラ)126
原審裁判年月日
昭和58年5月4日
判示事項
民事執行法一〇条一項、一一条、一二条一項と憲法三二条
裁判要旨
民事執行法一一条の執行異議申立棄却の決定に対し即時抗告による不服申立の方法を認めるかどうかは、立法政策の問題に帰着し、同法一〇条一項、一二条一項が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じない。
参照法条
憲法32条,民事執行法10条1項,民事執行法11条,民事執行法12条1項