建物収去土地明渡 昭和58年9月9日
事件番号
昭和57(オ)361
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
昭和58年9月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第139号481頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)12
原審裁判年月日
昭和56年12月24日
判示事項
自動車学校建築のため木造家屋の敷地に使用する目的でされた土地の賃貸借と借地法の適用
裁判要旨
自動車学校建築のため木造家屋の敷地に使用する目的で土地の賃貸借がされた場合には、たとえその土地の大半が自動車運転教習コースとして使用されているとしても、右賃貸借は、借地法一条にいう「建物ノ所有ヲ目的トスル」賃貸借にあたる。
参照法条
借地法1条