改名申立却下審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告 昭和58年10月13日
事件番号
昭和57(ク)272
事件名
改名申立却下審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告
裁判年月日
昭和58年10月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等巻・号・頁
集民 第140号109頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ラ)238
原審裁判年月日
昭和57年8月12日
判示事項
戸籍法五〇条と憲法一三条
裁判要旨
戸籍法五〇条の規定が子の名につき制限を課していることをもつて個人の氏名選択の自由を制限し、憲法一三条に違反するとの所論は、その前提を欠く。
参照法条
憲法13条,戸籍法50条