所得税法違反 昭和59年3月27日
事件番号
昭和58(あ)180
事件名
所得税法違反
裁判年月日
昭和59年3月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第38巻5号2037頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和57年12月16日
判示事項
一 国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する質問調査の手続と憲法三八条一項の規定による供述拒否権の保障 二 国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する供述拒否権の告知と憲法三八条一項
裁判要旨
一 憲法三八条一項の規定による供述拒否権の保障は、国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する質問調査の手続にも及ぶ。 二 国税犯則取締法上の質問調査の手続につき、同法に供述拒否権告知の規定がなく、また、犯則嫌疑者に対しあらかじめ右の告知がされなかつたからといつて、その質問調査の手続が憲法三八条一項に違反するものとはいえない。
参照法条
憲法38条1項,国税犯則取締法1条1項