競馬法違反 昭和59年3月13日
事件番号
昭和57(あ)1367
事件名
競馬法違反
裁判年月日
昭和59年3月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第38巻5号1984頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和57年8月31日
判示事項
競馬法三二条の二にいう「その競走に関して賄ろを収受し」た場合にあたるとされた事例
裁判要旨
競馬の騎手が、勝馬投票をしようとする者に対し、特定の競走に関して、自己が騎乗して出走する予定の競走馬の体調、勝敗の予想等の情報を提供し、その対価として利益の供与を受けたときは、競馬法三二条の二にいう「その競走に関して賄ろを収受し」た場合にあたる。
参照法条
競馬法32条の2