所得税法違反、法人税法違反 昭和59年3月6日
事件番号
昭和57(あ)166
事件名
所得税法違反、法人税法違反
裁判年月日
昭和59年3月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第38巻5号1921頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和56年12月7日
判示事項
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費
裁判要旨
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらない。
参照法条
所得税法35条,所得税法37条1項,競売法33条2項(昭和54年法律4号により廃止),民事執行法14条,民事執行法42条,民事執行法194条