供託金還付請求権存在確認本訴、同反訴 昭和59年2月2日
事件番号
昭和56(オ)927
事件名
供託金還付請求権存在確認本訴、同反訴
裁判年月日
昭和59年2月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第38巻3号431頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)2791
原審裁判年月日
昭和56年6月25日
判示事項
債務者が破産宣告を受けた場合と先取特権者の物上代位権
裁判要旨
先取特権者は、債務者が破産宣告を受けた場合であつても、目的債権を差し押えて物上代位権を行使することができる。
参照法条
民法304条1項但書,破産法92条