移送申立却下決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告 昭和59年1月30日

事件番号

昭和58(ク)292

事件名

移送申立却下決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和59年1月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第141号135頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ラ)72

原審裁判年月日

昭和58年9月13日

判示事項

離婚の訴えの管轄を定めた人事訴訟手続法一条一項の規定と憲法三二条

裁判要旨

離婚の訴えの管轄を定めた人事訴訟手続法一条一項の規定は、憲法三二条に違反しない。

参照法条

憲法32条,人事訴訟手続法1条1項