第三者異議 昭和59年1月27日
事件番号
昭和56(オ)583
事件名
第三者異議
裁判年月日
昭和59年1月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第141号123頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)980
原審裁判年月日
昭和56年3月19日
判示事項
建物の壁面に取り付けられた広告用看板の所有者が壁面を占有していないとされた事例
裁判要旨
広告用看板を建物本体の柱にボルト等で接合したうえ接合部分を壁面の一部としてモルタル吹付を施してはめこみ式に密着して取り付けた等の判示の事実関係のもとにおいては、右看板の所有者が建物の壁面を占有しているとはいえない。
参照法条
民法180条