公職選挙法違反 昭和59年2月21日
事件番号
昭和57(あ)1839
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和59年2月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第38巻3号387頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
判示事項
公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法律第八一号による改正前の公職選挙法二三九条三号の各規定と憲法三一条
裁判要旨
公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法律第八一号による改正前の公職選挙法二三九条の各規定は、憲法三一条に違反しない。
参照法条
公職選挙法138条1項,公職選挙法239条3号(昭和57年法律81号による改正前のもの),憲法31条