威力業務妨害 昭和58年12月13日
事件番号
昭和56(あ)233
事件名
威力業務妨害
裁判年月日
昭和58年12月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第232号1145頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和56年1月22日
判示事項
銀行に対する一円振込み行動が憲法二八条の権利行使にあたらないとされた事例
裁判要旨
銀行に対する本件一円振込み行動は、使用者対被使用者の関係を前提とする憲法二八条の権利行使にあたらない。
参照法条
憲法28条,刑法234条