詐害行為取消 昭和58年12月19日
事件番号
昭和57(オ)798
事件名
詐害行為取消
裁判年月日
昭和58年12月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第37巻10号1532頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)1495
原審裁判年月日
昭和57年4月16日
判示事項
離婚に伴う財産分与と詐害行為の成否
裁判要旨
離婚に伴う財産分与は、民法七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない。
参照法条
民法424条,民法768条