強盗殺人、死体遺棄、窃盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、監禁 昭和58年11月25日
事件番号
昭和58(あ)300
事件名
強盗殺人、死体遺棄、窃盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、監禁
裁判年月日
昭和58年11月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第232号947頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和58年1月26日
判示事項
違憲(憲法一四条)をいう主張が原判決に対する論難ではなく適法な上告理由にあたらないとされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法14条