国籍確認等 昭和58年11月25日
事件番号
昭和55(行ツ)113
事件名
国籍確認等
裁判年月日
昭和58年11月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第140号527頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(行コ)27
原審裁判年月日
昭和55年6月12日
判示事項
日本の国内法上台湾人としての法的地位をもつていた人の日華平和条約発効後の国籍
裁判要旨
日本の国内法上台湾人としての法的地位をもつていた人は、日本国と中華民国との間の平和条約の発効とともに日本の国籍を失つたものと解すべきであり、日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明によつても右の解釈に変更を生ずべきものではない。
参照法条
憲法10条,日本国と中華民国との間の平和条約2条,日本国と中華民国との間の平和条約10条