損害賠償 昭和58年11月11日
事件番号
昭和58(オ)484
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和58年11月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第140号453頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)317
原審裁判年月日
昭和58年1月31日
判示事項
民法七二四条にいう「加害者ヲ知リタル時」の認定事例
裁判要旨
交通事故の被害者が、加害者として取調べを受けたうえ業務上過失致死傷罪で起訴され、一審で有罪判決を受けたものの二審で無罪判決を受け、同判決が確定したなど、原判示の事情のもとにおいては、被害者に対する右無罪判決が確定した時をもつて、民法七二四条にいう「加害者ヲ知リタル時」というべきである。
参照法条
民法724条