道路交通法違反、私文書偽造、同行使 昭和58年11月2日
事件番号
昭和58(あ)1010
事件名
道路交通法違反、私文書偽造、同行使
裁判年月日
昭和58年11月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第232号641頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和58年6月22日
判示事項
他人の氏名を冒用して交通切符の供述書を作成した行為に私文書偽造、同行使罪の成立を認めることが不利益な供述を強要するものでないとして違憲の主張を欠前提で処理した事例
裁判要旨
参照法条
憲法38条1項