受取金引渡等 昭和58年10月28日
事件番号
昭和57(オ)214
事件名
受取金引渡等
裁判年月日
昭和58年10月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第140号239頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1829
原審裁判年月日
昭和56年11月26日
判示事項
請求の趣旨について釈明権不行使の違法があるとされた事例
裁判要旨
異なる金額の各支払を求めうる債権を有する原告両名が請求の趣旨で右金額の合計額の支払を求めている場合において、請求の原因、弁論の全趣旨等に照らし、原告らの真意が右各金額の支払を求めることにあるとうかがわれる事実関係のもとにおいては、右請求の趣旨につき釈明を求めることなく、原告らが右合計額の二分の一ずつの金額の各支払を求める申立をしているとすることには、釈明権不行使の違法がある。
参照法条
民訴法127条