土地建物所有権移転請求権仮登記抹消登記手続 昭和58年12月19日
事件番号
昭和55(オ)909
事件名
土地建物所有権移転請求権仮登記抹消登記手続
裁判年月日
昭和58年12月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第140号663頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1411
原審裁判年月日
昭和55年6月27日
判示事項
保証人が民法四六〇条に基づいて主たる債務者に対して取得するいわゆる事前求償権を自働債権とする相殺の可否
裁判要旨
保証人が民法四六〇条に基づいて主たる債務者に対して取得するいわゆる事前求償権は、これを自働債権として相殺の用に供しえない。
参照法条
民法460条,民法461条1項,民法505条1項