損害賠償 昭和59年2月16日
事件番号
昭和55(オ)1021
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和59年2月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第141号201頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)947
原審裁判年月日
昭和55年8月4日
判示事項
養鰻池の堤防補修請負工事の履行遅滞中に右堤防未完成部分が決壊して鰻が流出した場合に右鰻の流出が異常降雨による洪水が寄与しているとの事情だけによつて公平の理念により請負人の賠償すべき損害額を限定することはできないとされた事例
裁判要旨
注文者所有の養鰻池の堤防補修工事の請負人が約定の工期内の履行を遅滞している間に、洪水により右堤防未完成部分が決壊し、右池内の鰻が流出したことにより注文者に損害が生じた場合に、右堤防決壊による鰻の流出に梅雨期末期における通常の予測を超える異常な量に達する降雨とこれによる洪水が寄与していたとの原判示の事情があつても、右履行遅滞が不可抗力ともいうべきやむを得ない事由によつて生じた場合など特段の事情のない限り、公平の理念に照らして、請負人の賠償すべき損害額を注文者が右鰻の流出により被つた全損害の一部に限定すべきであると断ずることはできない。
参照法条
民法416条