不当利得金返還 昭和59年12月21日
事件番号
昭和58(オ)934
事件名
不当利得金返還
裁判年月日
昭和59年12月21日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第143号503頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)99
原審裁判年月日
昭和58年4月27日
判示事項
不当利得返還債務の弁済として給付をした者が民法七〇三条に基づいてその返還を請求する場合と「法律上ノ原因ナクシテ」についての主張・立証責任
裁判要旨
不当利得返還債務の弁済として給付をした者が、民法七〇三条に基づいてその返還を請求する場合には、同条所定の「法律上ノ原因ナクシテ」についての主張・立証責任を負う。
参照法条
民法703条