子の監護に関する処分申立却下の審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告 昭和59年12月20日
事件番号
昭和59(ク)112
事件名
子の監護に関する処分申立却下の審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告
裁判年月日
昭和59年12月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第143号481頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ラ)498
原審裁判年月日
昭和59年3月23日
判示事項
家事審判法九条一項乙類四号所定の子の監護に関する処分にかかる審判についての規定の合憲性
裁判要旨
家事審判法九条一項乙類四号所定の子の監護に関する処分にかかる審判についての規定は、憲法三二条、八二条に違反しない。
参照法条
民法766条2項,家事審判法9条1項乙類4号,憲法32条,憲法82条