職業安定法違反被告事件についてした保釈却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告 昭和59年12月10日
事件番号
昭和59(し)122
事件名
職業安定法違反被告事件についてした保釈却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和59年12月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第38巻12号3021頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和59年11月21日
判示事項
短期一年以上の懲役刑のほか選択刑として罰金刑が法定されている罪と刑訴法八九条一号
裁判要旨
短期一年以上の懲役刑のほか選択刑として罰金刑が法定されている罪に係る事件の被告人について、地方裁判所に公訴が提起されたときは、刑訴法八九条一号の適用がある。
参照法条
職業安定法63条,刑訴法89条1号