損害賠償 昭和59年11月29日
事件番号
昭和54(オ)876
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和59年11月29日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第38巻11号1260頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)887
原審裁判年月日
昭和54年5月15日
判示事項
普通河川を事実上管理する市が国家賠償法二条一項の責任を負う公共団体にあたるとされた事例
裁判要旨
市内を流れる普通河川について市が法律上の管理権をもたない場合であつても、もと農業用水路であつた右河川が周辺の市街化により都市排水路としての機能を果たすようになり、水量の増加及びヘドロの堆積等によりしばしば溢水したため、市が地域住民の要望にこたえて、都市排水路の機能の維持及び都市水害の防止など地方公共の目的を達成するために河川の改修工事をしこれを事実上管理することになつたときは、市は国家賠償法二条一項の責任を負う公共団体にあたる。
参照法条
国家賠償法2条1項