児童福祉法違反、労働基準法違反 昭和59年11月30日
事件番号
昭和58(あ)179
事件名
児童福祉法違反、労働基準法違反
裁判年月日
昭和59年11月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第38巻11号2989頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和57年12月9日
判示事項
児童福祉法三四条一項九号にいう「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる」ことにあたる場合
裁判要旨
満一八歳に満たない児童を、裸体の女性の下腹部を露骨に強調して撮影した写真集(いわゆるビニール本)の販売店で店員としてその販売に従事させることは、児童福祉法三四条一項九号にいう「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる」ことに該当し、この場合、必ずしも右写真集が刑法上のわいせつ物であることを要しない。
参照法条
児童福祉法34条1項9号