弁済供託申請却下処分取消 昭和59年11月26日
事件番号
昭和56(行ツ)83
事件名
弁済供託申請却下処分取消
裁判年月日
昭和59年11月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第143号205頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(行コ)67
原審裁判年月日
昭和56年1月29日
判示事項
供託申請についての供託官の審査権限の範囲
裁判要旨
供託申請についての供託官の審査権限は、供託書及び添付書類のみに基づいてするいわゆる形式的審査の範囲にとどまるが、その審査の対象は、手続的要件に限られるものではなく、供託原因の存否等の実体的要件にも及ぶ。
参照法条
供託法2条,供託規則13条,供託規則18条,供託規則38条