器物損壊、公務執行妨害、傷害被疑事件についてした勾留取消請求却下決定に対するものとしてした準抗告棄却決定に対する特別抗告 昭和59年11月20日
事件番号
昭和59(し)115
事件名
器物損壊、公務執行妨害、傷害被疑事件についてした勾留取消請求却下決定に対するものとしてした準抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和59年11月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第38巻11号2984頁
原審裁判所名
広島地方裁判所 呉支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和59年10月17日
判示事項
起訴前の勾留の裁判に対する準抗告と起訴後におけるその利益
裁判要旨
起訴前の勾留の裁判に対する準抗告申立の利益は、起訴後は失われる。
参照法条
刑訴法60条,刑訴法207条,刑訴法429条1項2号,刑訴法433条