遺産分割審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告 昭和59年10月4日
事件番号
昭和59(ク)100
事件名
遺産分割審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告
裁判年月日
昭和59年10月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第143号25頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ラ)26
原審裁判年月日
昭和59年2月23日
判示事項
遺産分割に関する処分の審判に対する抗告審の決定と憲法三二条、八二条
裁判要旨
遺産の分割に関する処分の審判に対する抗告審の決定は、当事者の審尋を経ないでされても、憲法三二条、八二条に違反しない。
参照法条
家事審判法9条1項乙類10号,民訴法419条,憲法32条,憲法82条