業務上横領 昭和59年4月27日
事件番号
昭和58(あ)486
事件名
業務上横領
裁判年月日
昭和59年4月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第236号941頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和58年3月16日
判示事項
検察官がA事件の公判において「これ以上追起訴はない」と陳述した後起訴したB事件につき、公訴権濫用による違憲(憲法三一条)の主張が、右陳述の趣旨解釈により欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法31条,刑訴法338条4号