公職選挙法違反 昭和59年4月25日
事件番号
昭和59(あ)153
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和59年4月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第236号837頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和58年12月22日
判示事項
金員の供与が公職選挙法二二一条一項一号及び三号の双方の目的をもって行われた場合の罪数関係
裁判要旨
参照法条
公選法221条,刑法45条,刑法54条1項