差押債権支払 昭和59年5月31日
事件番号
昭和58(オ)1387
事件名
差押債権支払
裁判年月日
昭和59年5月31日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第38巻7号197頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)1108
原審裁判年月日
昭和58年8月31日
判示事項
普通地方公共団体の申立に基づいて発せられた支払命令に対する異議の申立により提起されたものとみなされる訴えと議会の議決
裁判要旨
普通地方公共団体の申立に基づいて発せられた支払命令に対する異議の申立により提起されたものとみなされる訴えについても、地方自治法九六条一項一一号所定の議会の議決が必要である。
参照法条
地方自治法96条1項11号,民訴法45条,民訴法58条,民訴法442条1項