土地所有権移転登記、建物収去土地明渡、土地所有権移転登記抹消登記手続 昭和59年9月20日
事件番号
昭和53(オ)1119
事件名
土地所有権移転登記、建物収去土地明渡、土地所有権移転登記抹消登記手続
裁判年月日
昭和59年9月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第38巻9号1073頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)2242
原審裁判年月日
昭和53年5月30日
判示事項
売買に基づく所有権移転登記手続請求権を被保全権利とする処分禁止の仮処分がその後完成した取得時効に基づく所有権移転登記手続請求権について効力を有するとされた事例
裁判要旨
不動産の売買に基づく所有権移転登記手続請求権を被保全権利として処分禁止の仮処分を得た仮処分債権者は、売買が無効であつても、右売買によつて当該不動産の占有を開始し仮処分後にこれを時効により取得したときは、時効の完成したのちに右不動産を仮処分債務者から取得した第三者に対し、右仮処分が取得時効に基づく所有権移転登記手続請求権を保全するものとして、その効力を主張することができる。
参照法条
民訴法755条